改正道交法で自転車の危険運転に対する罰則が強化
2024.12.19
交通事故に占める自転車の割合は増加傾向にあり、スマホ画面を眺めたまま運転していたなど危険な事例も見られます。今年11月に改正された道路交通法では、自転車の危険運転に関する罰則が新設・強化されましたが、概要をおさらいしましょう。
「酒気帯び運転」「ながらスマホ」で高まる危険性
警察庁の統計によると、令和5年中の自転車関連事故は72,339件で、ここ数年増加傾向にあります。自転車関連事故の全交通事故に占める割合は直近で2割を超えており、無視できない水準です。
自転車が第1当事者(過失割合が高い方)の交通事故における死亡・重傷事故率は、平成26年~令和5年の累計で15.9%となっています。さらに酒気帯び運転での死亡・重傷事故率は29.5%へ上がり、飲酒によって事態が深刻化することを物語っています。
また自転車(第1当事者)の運転者が携帯電話等を使用していた場合の交通事故件数は、10年間で倍増(平成26年:66件 → 令和5年:139件)しました。件数の内訳として通話目的使用より画像目的使用が圧倒的に多く、「ながらスマホ」の危険性を改めて示すデータです。統計にカウントされていない事例を含めれば、件数以上のリスクが路上に存在すると考えられます。
このような状況を背景として、令和6年11月に改正された道路交通法では、自転車の危険運転に対する罰則が整備されました。新設・強化が行われた罰則項目は「酒気帯び運転」「ながらスマホ」の2つです。
自転車が第1当事者(過失割合が高い方)の交通事故における死亡・重傷事故率は、平成26年~令和5年の累計で15.9%となっています。さらに酒気帯び運転での死亡・重傷事故率は29.5%へ上がり、飲酒によって事態が深刻化することを物語っています。
また自転車(第1当事者)の運転者が携帯電話等を使用していた場合の交通事故件数は、10年間で倍増(平成26年:66件 → 令和5年:139件)しました。件数の内訳として通話目的使用より画像目的使用が圧倒的に多く、「ながらスマホ」の危険性を改めて示すデータです。統計にカウントされていない事例を含めれば、件数以上のリスクが路上に存在すると考えられます。
このような状況を背景として、令和6年11月に改正された道路交通法では、自転車の危険運転に対する罰則が整備されました。新設・強化が行われた罰則項目は「酒気帯び運転」「ながらスマホ」の2つです。
危険運転に対する罰則の内容は?
改正法における「酒気帯び運転」では、従来の酒酔い運転(酩酊状態)に加え、酒気帯び運転(血液1 mlにつき0.3 ㎎以上または呼気1リットルにつき0.15㎎以上のアルコールを保有する状態)が罰則の対象です。また酒気帯び運転のほう助(自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること)も禁止となりました。
飲酒関連の罰則は違反者・自転車の提供者に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類の提供者・同乗者に「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
「ながらスマホ」では停止している間を除く運転中、スマホを手に持って通話したり、画面を注視したりすることが禁止されました。罰則は自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合が「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」、それにより事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
上記罰則の周知や取り締まりが進み、自転車の危険運転が減少することが望まれます。それと同時に歩行者等も歩きながらのスマホ操作を控えたり、挙動の怪しい自転車から距離を置くなど、安全を確保するための行動を取ることが事故防止のポイントです。
飲酒関連の罰則は違反者・自転車の提供者に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類の提供者・同乗者に「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
「ながらスマホ」では停止している間を除く運転中、スマホを手に持って通話したり、画面を注視したりすることが禁止されました。罰則は自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合が「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」、それにより事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
上記罰則の周知や取り締まりが進み、自転車の危険運転が減少することが望まれます。それと同時に歩行者等も歩きながらのスマホ操作を控えたり、挙動の怪しい自転車から距離を置くなど、安全を確保するための行動を取ることが事故防止のポイントです。