令和7年1月から申告書等控えに収受日付印は廃止
2025.01.09
現在、書面で申告書等を提出する納税者へ
国税庁は、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととした。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告書のほか、申請書、請求書、届出書等を含む税務署に提出(送付)する全ての文書である。
令和7年1月以降も紙で提出する場合
令和7年1月以降も紙で申告書等を提出(送付)する場合、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになる。そのため、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行なわれないが、必要に応じて自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をすることになる。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡してくれる。
また、郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した納税者に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送してくれる。なお、リーフレットの裏面には、税務署への提出書類の確認方法が記載されているので参考にされたい。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡してくれる。
また、郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した納税者に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送してくれる。なお、リーフレットの裏面には、税務署への提出書類の確認方法が記載されているので参考にされたい。
金融機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められた場合は?
国税局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明等を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するよう、依頼されている。
仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税局から個別に説明を行う予定とされている。
書面で申告書等を提出されている納税者におかれては、今般の見直しを契機に電子申告されることをお勧めする。
仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税局から個別に説明を行う予定とされている。
書面で申告書等を提出されている納税者におかれては、今般の見直しを契機に電子申告されることをお勧めする。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
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必ずご紹介させていただきます。
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https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
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