中小企業経営強化税制、適用期限を2年延長
2025.01.23
令和7年度税制改正が閣議決定
令和6年12月27日に、「令和7年度税制改正の大綱」が閣議決定された。
その中で、地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制として、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、対象設備に建物を加え、食品等事業者がワンストップで同税制を活用できる仕組みが構築される。
同税制は、EBPM(※)等の観点を踏まえ、適用要件等の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長される。
その中で、地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制として、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、対象設備に建物を加え、食品等事業者がワンストップで同税制を活用できる仕組みが構築される。
同税制は、EBPM(※)等の観点を踏まえ、適用要件等の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長される。
※編集部注:
Evidence-Based Policy Makingの略称。合理的根拠に基づいた政策立案のこと。
中小企業経営強化税制の改正内容
具体的な内容は、主に以下となる。なお、紙面の都合上、詳細な説明は割愛させて頂く。
1.
関係法令の改正を前提に、中小企業経営強化税制について次の措置が講じられる。
(1)
特定経営力向上設備等に、一定の投資計画(注)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加する。
(注)
その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件(基準事業年度の売上高が10億円超90億円未満であること等)に適合することにつき、経済産業大臣の確認を受けたもの
(2)
上記(1)の設備について、普通償却限度額との合計でその取得価額まで(建物及びその附属設備については、その取得価額の15%又は25%)の特別償却とその取得価額の7%(建物及びその附属設備については、1%又は2%)の税額控除との選択適用ができることとする。
なお、一定の中小企業者等が取得等をする上記(1)の設備(建物及びその附属設備を除く。)の税額控除率は10%とする。ただし、上記(1)の設備の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は60億円を限度とする。
なお、一定の中小企業者等が取得等をする上記(1)の設備(建物及びその附属設備を除く。)の税額控除率は10%とする。ただし、上記(1)の設備の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は60億円を限度とする。
(3)
上記(1)の経済産業大臣の確認を受けた中小企業者等は、その確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができないこととする。
2.
関係法令の改正を前提に、特定経営力向上設備等について、上記のほか、次の見直しが行われる。
(1)
生産性向上設備(A類型)について、一定の指標の見直しを行う。
(2)
収益力強化設備(B類型)について、その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備の投資利益率を7%に引き上げる。
(3)
次の設備を除外する。
(イ)デジタル化設備(C類型)
(ロ)暗号資産マイニング業の用に供する設備
(イ)デジタル化設備(C類型)
(ロ)暗号資産マイニング業の用に供する設備
3.
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、中小企業者等が、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定があったものとみなされる改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の認定を受けた持続的供給事業活動計画(仮称)に記載された経営力向上設備等の取得等をする場合のその経営力向上設備等について、改正後の本制度の対象とする。
なお、今回の内容は決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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