通勤手当の非課税限度額が引上げに

木下 洋子
2025.12.04

自動車等による通勤手当の非課税限度額が改正される
 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度が引き上げられた。この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。

 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりである。
出典:
通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁 令和7年11月)
 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用される。なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されない。
(1)
令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)
令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
(3)
上記(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
年末調整で必要となる手続き
 改正前に既に支給された通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、令和7年の年末調整の際に精算する。ただし、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、自身で確定申告により精算することになる。

 年末調整の際における精算の手続きは、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を、本年の給与総額から差し引いた後の給与の総額を基に行う。源泉徴収簿の記載方法については、国税庁のホームページにある「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」を参照されたい。

 なお、この記載例では新たに非課税となった金額とその計算根拠を源泉徴収簿の余白に記載することとしているが、使用している給与ソフトが改正に対応できていないなどの場合は、正しく年調年税額(※)が算出されているのであれば新たに非課税となった金額やその計算根拠の記載を省略しても構わないとのことである。
年末調整によって確定したその年の所得税及び復興特別所得税の合計額。
 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入する。年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要がある。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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