子育て世帯に対する生命保険料控除制度の拡充
2025.01.30
子育て世帯への支援として生命保険料控除を拡充
与党「令和7年度税制改正の大綱」において、子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充が講じられる予定だ。
拡充となる背景としては、子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、こどもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、子育て支援を進めるためには、生命保険料控除制度においても、こうしたニーズを踏まえた措置を講じていく必要があるためである。
拡充となる背景としては、子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、こどもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、子育て支援を進めるためには、生命保険料控除制度においても、こうしたニーズを踏まえた措置を講じていく必要があるためである。
拡充内容
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。

出典:
令和7年度税制改正の大綱
旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。
また、上記の見直しに伴い、給与所得者の保険料控除申告書等についてその記載事項の見直しを行う。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ)。
ただし、この拡充は所得税において適用されるのであり、個人住民税については税制改正大綱に記載がない。さらに令和8年分所得税のみにおいて適用される。また、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料の合計適用限度額は現行の12万円から変更されないため、すでに合計適用限度額に達している人には影響がない。
また、上記の見直しに伴い、給与所得者の保険料控除申告書等についてその記載事項の見直しを行う。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ)。
ただし、この拡充は所得税において適用されるのであり、個人住民税については税制改正大綱に記載がない。さらに令和8年分所得税のみにおいて適用される。また、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料の合計適用限度額は現行の12万円から変更されないため、すでに合計適用限度額に達している人には影響がない。
出典:
金融庁 令和7(2025)年度税制改正について
なお、今回の内容は決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。

今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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必ずご紹介させていただきます。
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https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
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