新生活と扶養控除等申告書

木下 洋子
2026.04.02

そもそも扶養控除等申告書とは
 4月は新入社員や転職者、またはアルバイトを始める学生など、新しい勤務先で働き始める人が多いため、この時期多くの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」とする)がそれぞれの勤務先に提出されることであろう。

 扶養控除等申告書は、給与所得者が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続きである。国内において給与の支払いを受けている人のうち、その勤務先を「主たる給与の支払者」としているすべての従業員が提出対象となる。複数の勤務先がある場合、主として生計を支えている給与を得ている職場に提出することになる。よって給与所得者1人あたり、1社にしか提出できない。

 正社員、アルバイト等の勤務形態に関わらず、主たる給与を得ている職場であったら、提出する必要がある。また、扶養する親族がいない単身者であっても、正しく給与計算・年末調整事務を行うために、提出しなければならない。

 扶養控除等申告書を提出した場合は、毎月の給与から差し引かれる源泉所得税については、源泉所得税額表の甲欄で計算することになる。提出が無い場合は、乙欄という高額な税率で源泉所得税が計算されることになり手取りが減ることになるので、注意が必要である。
令和8年分扶養控除等申告書記載にあたっての注意点
 令和8年分扶養控除等申告書は特定親族特別控除の創設に伴い、令和7年分扶養控除等申告書と記載方法が変更されているので、注意が必要である。

 令和7年分までの扶養控除等申告書には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていたが、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」(次の①または②のいずれかに該当する人)を記載することとされた。
源泉控除対象親族
控除対象扶養親族
所得者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下(年収123万円超165万円以下)の人
 扶養控除等申告書は、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに、勤務先に提出が必要である。申告する源泉控除対象親族の記載によって、毎月の給与計算手取額が変わるので、提出の必要があるものは、間違いなく記載されたい。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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