令和6年分確定申告における注意点

木下 洋子
2025.02.06

 令和7年2月17日(月)から、令和6年分所得税等の確定申告の受付が開始する。令和6年分の確定申告書の提出期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税については令和7年3月17日(月)、個人事業者の消費税および地方消費税については令和7年3月31日(月)である。注意点についてお伝えする。
定額減税の記載忘れに注意
 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)の適用を受けることができる。対象となる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方である。定額減税の適用を受けるには、申告書の「令和6年分特別税額控除」欄に、控除の対象となる人数、控除額の合計を記入する必要がある。
申告書等の控えの収受日付印がなくなる
 令和7年1月から、税務署に書面で申告書等を提出した際の、収受日付印の押なつがなくなった。申告内容等の事後の確認などのため、自身で、控えの作成及び保有をする必要がある。

 なお、e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により提出した事実を確認することは可能である。また、書面で申告した場合であっても、オンライン(e-Tax)を利用して「申告書等情報取得サービス」等により確認することは可能である
オンラインを利用せずに、従来通り税務署で「申告書等閲覧サービス」等により確認することも可能。
 また、令和7年1月以降、当分の間の対応として、希望すれば「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、窓口、または郵送で受けとることができる。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における
課税方式の選択について
 令和6年度分以降の個人住民税(令和5年分の所得税等の確定申告)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式を所得税等の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式と一致させることとなった。

 令和6年分の確定申告においても、上場株式等に係る配当所得等、譲渡所得等について、所得税等の確定申告で選択した総合課税、申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となる。
住宅ローン控除の拡充
 住宅ローンの借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(長期優良住宅と低炭素住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持することとした。

 また、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長されている(合計所得金額が1,000万円以下であることが要件)。
出典:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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