期限後申告のペナルティ

木下 洋子
2025.02.27

加算税の課税
 確定申告書を提出すべき個人は、令和6年分の所得については令和7年3月17日(月)までに確定申告を行い、所得税を納付しなければならない(確定申告をすることで税金が還付される方を除く)。期限内に確定申告を忘れた場合でも、税務署は申告書を受け付ける。この場合は、期限後申告として取り扱われる。

 期限後申告をした場合のペナルティとして、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税や延滞税が課されることになる。

 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合には納付すべき税額に5%、税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合は10%の無申告加算税がかかる(納付すべき税金が50万円を超えている場合はその超えている部分については15%以上の割合)。

 なお、期限後申告であっても、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告が行われた場合等には無申告加算税はかからない。
延滞税の課税
 加算税とは別に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課される。割合は以下のとおりである。
納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで……年2.4%(令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間)
納期限の翌日から2か月を経過した日以後……年8.7%(令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間)
55万円、65万円の青色申告特別控除が受けられない
 期限後に申告書を提出した場合は、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができず、10万円の青色申告特別控除の適用のみとなる。55万円または65万円の控除を受けるには、その年の確定申告期限までに申告書を提出する必要がある。還付申告書等を提出する方であっても同様である。

 加算税、延滞税の負担をできるだけ少なくするためにも、確定申告の失念に気付いたら、できるだけ早く申告すべきである。国税庁ホームページの「確定申告が必要な方」を参照のうえ、自身が該当するかどうか確認されたい。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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