令和7年3月決算法人の改正項目
2025.03.06
3月決算の会社については、5月末の申告期限に向けて、準備が必要な時期となった。そこで、前期決算から改正となった項目のうち、主なものをご紹介する。なお、紙面の都合上、各項目についての詳細な説明は割愛する。
賃上げ促進税制の見直し
<大企業向け>
原則の税額控除割合を10%(改正前:15%)に引き下げた上で、以下の見直しが行われた。
(1)
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上である場合、税額控除割合に5%(継続雇用者給与等支給増加割合が5%以上である場合には10%、継続雇用者給与等支給増加割合が7%以上である場合には15%)を加算
(2)
教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算
(3)
プラチナくるみん認定※1又はプラチナえるぼし認定※2を受けている場合、税額控除割合に5%を加算
<中堅企業向け(新設)>
青色申告書を提出する法人で事業年度終了の時において一定の中堅企業に該当するものが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%(上乗せ措置の適用により、最大で35%)の税額控除(調整前法人税額の20%が上限)ができる措置が加えられた。税額控除割合の上乗せ措置は、次のとおりとなる。
(1)
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上である場合、税額控除割合に15%を加算
(2)
教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算
(3)
プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はえるぼし認定(3段階目)※2を受けた場合、税額控除割合に5%を加算
<中小企業者等向け>
税額控除割合の上乗せ措置および繰越税額控除制度の追加は、次のとおりとなる。
(1)
教育訓練費に係る税額控除割合の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除割合に10%を加算
(2)
税額控除割合の上乗せ措置について、プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はくるみん認定※1若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた場合に税額控除割合に5%を加算
(3)
各事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に調整前法人税額から控除できる措置(繰越税額控除制度)を追加(要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となった)。
交際費等の損金不算入制度の見直し
交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、1人当たり10,000円以下(改正前:5,000円以下)に金額が引上げられた。
中小企業倒産防止共済
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、令和6年10月1日以降に中小企業倒産防止共済法の共済契約(経営セーフティ共済)の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出するその共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととされた。具体的には、支出時に損金不算入となるため、資産計上することとなる。
※1
子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた証
※2
女性の活躍に関する状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定を受けた証

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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