未成年者に「できること」「できないこと」とは?
2025.03.17
ニュース等を見ていると、未成年者か否かによって、捜査当局の対応や報道の仕方に違いがあることを実感することが多いのではないでしょうか? 2022年4月から成年に達する年齢は20歳から18歳へと引き下げられています。今一度、未成年者にできることは何かを考えてみましょう。
法律に関することは単独でできない
未成年者(18歳未満)の場合、家の売買などの法律に関する契約を単独で行うことはできず、原則として親権者などの法定代理人の同意を得なければなりません。実際に契約してしまった未成年者はいつでも取り消しできると定められています。
しかし、未成年者が契約したとしても、後から法定代理人が認めれば(追認)、契約は成立します。ただし、未成年者が詐欺を働いた場合には、取り消すことはできず正式な契約となります。
しかし、未成年者が契約したとしても、後から法定代理人が認めれば(追認)、契約は成立します。ただし、未成年者が詐欺を働いた場合には、取り消すことはできず正式な契約となります。
結婚できるのは男女ともに18歳から
パスポートを申請する際、成年であれば5年もしくは10年のパスポートを選ぶことができますが、未成年者の場合は、有効期間5年のパスポートのみ発行が可能となっています。
成年年齢が20歳と定められた法律のときは、男性は18歳、女性は16歳で結婚できることとなっていました。つまり未成年でも結婚することはできました(20歳に達するまでは法定代理人の同意が必要)。
2022年4月の法律改正には結婚に関する年齢も含まれており、今では男女ともに18歳からに改正されています。
成年年齢が20歳と定められた法律のときは、男性は18歳、女性は16歳で結婚できることとなっていました。つまり未成年でも結婚することはできました(20歳に達するまでは法定代理人の同意が必要)。
2022年4月の法律改正には結婚に関する年齢も含まれており、今では男女ともに18歳からに改正されています。
受験資格があっても登録できない国家資格がある
国家資格には受験者年齢の制限が設けられていないことが多く、誰でも受験できるようになっているものもあります。ただし、司法書士、行政書士、公認会計士などの場合、18歳にならないとその職業に就くことができないと決められています。
つまり、受験は未成年でもOK。働くのは成人になってからとなっているのです。
少し混乱してしまいそうな未成年に関する法律。今一度確認してもいいのでは?
つまり、受験は未成年でもOK。働くのは成人になってからとなっているのです。
少し混乱してしまいそうな未成年に関する法律。今一度確認してもいいのでは?
飯田 道子(いいだ・みちこ)
海外生活ジャーナリスト/ファイナンシャル・プランナー(CFP)
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。主な著書には、「宅建資格を取る前に読む本」(総合資格)、「介護経験FPが語る介護のマネー&アドバイスの本」(近代セールス社)などがある。
海外への移住や金融、社会福祉制度の取材も行う。得意なエリアは、カナダ、韓国など。
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。主な著書には、「宅建資格を取る前に読む本」(総合資格)、「介護経験FPが語る介護のマネー&アドバイスの本」(近代セールス社)などがある。
海外への移住や金融、社会福祉制度の取材も行う。得意なエリアは、カナダ、韓国など。