年収の壁の見直し、健康保険の被扶養者収入要件も一部変わります
2025.09.11
年収の壁~税金の壁と社会保険料の壁~
令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われた。
改正前は、収入が給与のみの場合、19歳以上23歳未満の扶養親族の年間給与収入が103万円を超えると扶養控除の対象外となり、63万円の控除を受けることができなかった。改正後は、19歳以上23歳未満の扶養親族の年間給与収入が150万円以下であれば63万円の控除を満額受けることができ、さらに150万円超の場合でも、188万円以下まで段階的に逓減する形で、扶養控除を受けることができるようになった。
これを踏まえ、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、健康保険法上の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件は、130万円未満から150万円未満に引き上げられた。
健康保険の年間収入要件の見直しは令和7年10月1日から適用となる。なお、この年間収入要件以外に要件の変更はない。
改正前は、収入が給与のみの場合、19歳以上23歳未満の扶養親族の年間給与収入が103万円を超えると扶養控除の対象外となり、63万円の控除を受けることができなかった。改正後は、19歳以上23歳未満の扶養親族の年間給与収入が150万円以下であれば63万円の控除を満額受けることができ、さらに150万円超の場合でも、188万円以下まで段階的に逓減する形で、扶養控除を受けることができるようになった。
これを踏まえ、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、健康保険法上の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件は、130万円未満から150万円未満に引き上げられた。
健康保険の年間収入要件の見直しは令和7年10月1日から適用となる。なお、この年間収入要件以外に要件の変更はない。
年齢要件の留意点
19歳以上23歳未満の年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定する。例えば令和7年10月に19歳の誕生日を迎える人の場合には、令和7年(1月1日から12月31日まで)における年間収入要件は150万円未満となる。一方、令和7年12月31日現在の年齢が22歳である人の場合、翌8年から130万円未満かどうかにより判定することになる。
なお、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算する。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算される。
また、令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合は、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することになるので、注意が必要である。
なお、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算する。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算される。
また、令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合は、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することになるので、注意が必要である。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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