今年の年末調整は改正項目に要注意
2025.11.20
改正の概要
今年も年末調整の時期が近づいてきた。今回は、いわゆる年収の壁が令和7年度税制改正で引き上げられた影響で、例年と比較して改正項目の多い年となっている。まずは、改正項目のうち、年末調整に影響するものを簡単に紹介する。
(1)基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正された。
出典:
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(以下の図表も出典は同じ)
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられた。
(3)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設された。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く、以下同じ)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいう。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く、以下同じ)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいう。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。
(4)扶養親族等の所得要件の改正
上記(1)の基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正された。
実務上の注意点
特に注意が必要なのは、年齢19歳以上23歳未満の親族の取扱いである。
令和7年分申告書でいうと、給与年収換算で123万円以下の場合は、扶養控除等申告書の扶養親族欄に記入し、扶養控除の対象となるが、それを超える場合には、扶養控除等申告書には記入せず、特定親族特別控除の適用を受けるため、特定親族特別控除申告書への記入が必要となる。
なお、紙面の都合上、詳細な説明は割愛するが、令和8年分扶養控除等申告書には、給与年収見込165万円以下の場合は、「源泉控除対象親族」として記入が必要となり、令和7年分扶養控除等申告書とは記入方法が異なるため、注意して頂きたい。
令和7年分申告書でいうと、給与年収換算で123万円以下の場合は、扶養控除等申告書の扶養親族欄に記入し、扶養控除の対象となるが、それを超える場合には、扶養控除等申告書には記入せず、特定親族特別控除の適用を受けるため、特定親族特別控除申告書への記入が必要となる。
なお、紙面の都合上、詳細な説明は割愛するが、令和8年分扶養控除等申告書には、給与年収見込165万円以下の場合は、「源泉控除対象親族」として記入が必要となり、令和7年分扶養控除等申告書とは記入方法が異なるため、注意して頂きたい。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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http://sogyo5.money-c.com/
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大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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