非居住者等への支払いがある場合は源泉徴収にご注意

今村 京子
2025.11.27

非居住者等への支払いで源泉徴収が必要なもの
 非居住者や外国法人(以下、非居住者等)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)を源泉徴収しなければならない場合がある。取引において、非居住者等に何らかの支払いをする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかの確認が必要である。
非居住者とは、日本国内に住所も1年以上の居所も有しない者をいう。
外国法人とは、日本国内に本店も主たる事務所も有しない法人をいう。
支払いには、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払いの債務が消滅する一切の行為が含まれる。
 非居住者等に以下のような支払いをする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当することがあるので、ご確認いただきたい。
土地等の取得対価を支払う場合
不動産の賃借料等を支払う場合
利子等を支払う場合
配当等を支払う場合
工業所有権、著作権等の使用料を支払う場合
給与等の人的役務の提供に関する報酬等を支払う場合
最近多い、非居住者等貸主に家賃を支払うケース
 非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りた場合、借主は、原則として賃借料の支払時に、貸主が負担すべき所得税等を源泉徴収(20.42%)し、支払月の翌月10日までに税務署に納付する必要がある。ただし、個人で自己又はその親族の居住の用に供するために不動産を借りた場合には、源泉徴収をする必要はない。

 実務において、借りている不動産が譲渡等され、その所有者が非居住者等に変わった場合には、所有者の変更があった後に支払う賃借料については、上記のとおり、原則として、借主は貸主が負担すべき所得税等を源泉徴収する必要があるのでご注意いただきたい。
出典:
リーフレット「非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から、土地や建物等の不動産を借りた場合、原則として、その借主が源泉徴収をする必要があります!!」
参照:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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