事業承継税制の提出期限が延長の方向性

山崎 美穂
2026.01.15

期限延長が濃厚に
 12月19日、令和8年度与党税制改正大綱が公表された。「年収の壁」や「インボイス制度における個人事業者を対象とした3割特例」など注目の話題も多い中、今回は事業承継税制の期限の方向性について、現時点で発表されている情報をお伝えする。
2026年1月8日時点での情報で、今後の国会審議動向により変更される可能性がある点をご承知おき頂きたい。
方向性の概要
方向性の概要 現在 方向性
個人版事業承継税制 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出を2年6か月延長する 提出期限
2026(令和8)年3月末まで
提出期限
2028(令和10)年9月末まで
法人版事業承継税制(特例措置) 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6か月延長する 提出期限
2026(令和8)年3月末まで
提出期限
2027(令和9)年9月末まで
適用期限到来後については来年度議論の可能性も
 事業承継税制には、“計画の【提出期限】”と、“事業承継の実施までの【適用期限】”があり、今回は計画の提出期限が延長される方向性のようだ。
【参考】
個人版事業承継税制の適用期限:2028(令和10)年12月末まで
法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限:2027(令和9年)年12月末まで
 では、適用期限はどうなるのだろうか。

 実は、前年の与党税制改正大綱で法人版事業承継税制(特例措置)は“適用期限は今後とも延長しない“と明言されており、他方、中小企業庁の「中小企業の親族内承継に関する検討会」では現時点で、特例措置の適用期限到来を契機に“より使いやすい税制への改正を望む声もある”として改良等の方向性が議論されている。

 こうした中、令和8年度与党税制改正大綱では、「適用期限到来後のあり方については、世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念に加えて、本措置の適用状況や課税の公平性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において議論を得る。」との表記がある。

 今後どのように議論されていくのか、ご興味がおありの方は是非動向を注視頂きたく思う。
出典:
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
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