少額減価償却資産の損金算入、30万円から40万円へ
2026.01.22
令和8年度税制改正が閣議決定
令和7年12月26日に、「令和8年度税制改正の大綱」が閣議決定された。その中で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、改正が盛り込まれている。
中小企業者等の減価償却資産に係る事務負担の軽減を図る観点から、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金算入可能とする特例が、現在設けられている。令和8年度税制改正大綱において、制度が創設された平成15年度以降の主要な対象資産の価格動向等を踏まえ、30万円未満となっている取得価額の基準を40万円未満に引き上げる等の見直しを行った上で、期限を3年延長するとしている。
中小企業者等の減価償却資産に係る事務負担の軽減を図る観点から、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金算入可能とする特例が、現在設けられている。令和8年度税制改正大綱において、制度が創設された平成15年度以降の主要な対象資産の価格動向等を踏まえ、30万円未満となっている取得価額の基準を40万円未満に引き上げる等の見直しを行った上で、期限を3年延長するとしている。
合計額300万円については、改正なし
この特例の対象となる法人は、中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人等を除く)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人(注1)については、300人以下)の法人とされているが、今回の大綱においては、新たに対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されている。
出典:
令和8年度 経済産業関係 税制改正について(令和7年12月)
法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされるが、ただし、事業年度終了の日において常時使用する従業員の数が要件を満たしていれば、その事業年度の中小企業者等に該当する期間において取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この制度の適用を受けることができる。
なお、この特例では、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(注2)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となるが、この合計額についての改正はない。
今回の内容は、最終的に法案が国会を通過するまでは決定事項ではないため、ご注意頂きたい。
なお、この特例では、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(注2)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となるが、この合計額についての改正はない。
今回の内容は、最終的に法案が国会を通過するまでは決定事項ではないため、ご注意頂きたい。
注1:
特定法人とは、次の1から5までに掲げる法人をいう。
1 その事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 通算法人(1に掲げる法人を除く)
3 保険業法に規定する相互会社(2に掲げる法人を除く)
4 投資法人(1に掲げる法人を除く)
5 特定目的会社(1に掲げる法人を除く)
1 その事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 通算法人(1に掲げる法人を除く)
3 保険業法に規定する相互会社(2に掲げる法人を除く)
4 投資法人(1に掲げる法人を除く)
5 特定目的会社(1に掲げる法人を除く)
注2:
事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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