生命保険料控除の特例がスタート

木下 洋子
2026.03.05

生命保険料控除の特例とは
 令和8年分の所得税から、「生命保険料控除の特例(拡充措置)」の適用が始まる。

 生命保険料控除の特例とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新生命保険料という)に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、その居住者の一般生命保険料控除額の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられるというものである。この特例において、令和8年分における新生命保険料の一般生命保険料控除額は下表の計算式となる。
出典:
令和7年度税制改正大綱
 支払保険料が12万円超の場合、令和7年にくらべ控除額は2万円上乗せとなる。

 ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円のままである。なお、住民税の改正はないため、住民税の適用限度額に変更はない。
共働き夫婦それぞれが適用可
 例えば、共働き夫婦に23歳未満の扶養親族が1人いる場合、夫もしくは妻のどちらかだけが特例の適用を受けるのではなく、その夫婦双方とも特例の適用を受けることができる。また、生計を一にする親族のなかに23歳未満の扶養親族がいる場合、両親でなくても特例の適用を受けることも可能である。
特例適用期間は令和9年まで延長に
 令和8年度税制改正において、現行、1年間の時限措置として認められた生命保険料控除の特例適用期限が1年延長される見通しとなった。控除額の上限など、制度の内容としては令和8年との違いはない。

 令和8年度税制改正の内容は国会を通過するまでは決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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