令和8年3月決算法人の改正項目
2026.04.16
3月決算の会社については、5月末の申告期限に向けて、準備が必要な時期となった。そこで、前期決算から改正となった項目のうち、主なものをご紹介する。なお、紙面の都合上、各項目についての詳細な説明は割愛する。
中小企業者等の法人税率の特例
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例については、適用期限が2年延長されているが、令和7年4月1日以後に開始する事業年度より、極めて所得が高い中小企業等の適用税率について見直しが行われている。
(1)
所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される軽減税率を15%から17%に引き上げ
(2)
グループ通算制度の適用法人は軽減税率の適用から除外
中小企業経営強化税制
(1)経営規模拡大設備(E類型)の導入
中小企業経営強化税制が拡充され、売上高100億円超を目指す中小企業が行う一定規模以上の設備投資(E類型)について、対象資産に建物(建物とあわせて取得するその附属設備を含む)が追加された。
<主な追加要件>
(イ)
売上高100億円超を目指す
(ロ)
売上成長率10%以上
(ハ)
賃上げ率一定割合以上
(ニ)
投資規模が1億円以上または売上高5%以上
(ホ)
計画認定時の売上高が10億円超90億円未満 等
| 対象設備 | 賃上げ率 | 特別償却 | または | 税額控除 |
| 建物を追加 | 2.5%以上の場合 | 15% | 1% | |
| 5%以上の場合 | 25% | 2% |
(2)対象設備の見直し
次の設備が除外された。
(イ)
遠隔操作、可視化または自動制御化に関する投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(デジタル化設備/C類型)
(ロ)
暗号資産マイニング業の用に供する設備
賃上げ促進税制
令和8年3月決算においては特段の改正はないが、令和8年4月1日以降に開始する事業年度において以下の改正が予定されているため、念のためご紹介しておく。
<大企業向け>
大企業(全法人)向けの措置は、令和8年3月31日をもって廃止された。
<中堅企業向け>
常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しを行う。
(1)
原則の税額控除率(10%)が適用できる場合を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(従前:3%以上)である場合とする。
(2)
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とする。
(3)
教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。
<中小企業者等向け>
中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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