不動産所有者は要注意!令和8年4月から住所等変更登記が義務化
2026.05.07
住所等変更登記の義務化とは
令和6年4月から、相続などにより不動産を取得した相続人は、必ず相続登記の手続きをしなければならないことになっている。
そして令和8年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名等を変更したときは、住所等変更登記(以下、変更登記)をすることが義務化された。所有者は、法人、個人に関わらず、住所や氏名等の変更があった日から2年以内に変更登記をしなければならない。
正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料の適用対象となる。ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うことにはならない。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られる。
義務化となった令和8年4月1日より前に住所等を変更していた場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければならないので、注意が必要である。
そして令和8年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名等を変更したときは、住所等変更登記(以下、変更登記)をすることが義務化された。所有者は、法人、個人に関わらず、住所や氏名等の変更があった日から2年以内に変更登記をしなければならない。
正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料の適用対象となる。ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うことにはならない。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られる。
義務化となった令和8年4月1日より前に住所等を変更していた場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければならないので、注意が必要である。
便利な「スマート変更登記」制度もスタート
また、令和8年4月1日から、変更登記の義務化と併せて「スマート変更登記」制度も始まっている。これは、事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、引越し等で住所等を変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行う制度である。
法務局において定期的に検索用情報を用いて住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きを行う。スマート変更登記を利用すれば、変更登記の義務を果たしたことになる。このように、スマート変更登記を利用すれば簡単に変更登記を行うことができ、費用も無料であるため、不動産所有者の負担軽減につながる。是非とも利用されたい。
なお、制度の流れは以下のとおりである。
法務局において定期的に検索用情報を用いて住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きを行う。スマート変更登記を利用すれば、変更登記の義務を果たしたことになる。このように、スマート変更登記を利用すれば簡単に変更登記を行うことができ、費用も無料であるため、不動産所有者の負担軽減につながる。是非とも利用されたい。
なお、制度の流れは以下のとおりである。
出典:
政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は? 所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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