駐車場料金の通勤手当非課税、注意点は?

村田 直
2026.05.21

通勤手当の非課税限度額に駐車場料金の加算が可能に
 令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合には、通勤距離に応じた非課税限度額に、駐車場等の料金相当額を加算できることとされた。

 加算できる駐車場等の料金相当額には上限があり、非課税限度額に加算できるのは月額5,000円までとなる。なお、通勤距離が片道2km未満である場合は、加算対象外となる。

 上記の規定は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について、適用される。
非課税対象となる駐車場等の範囲
 上記の「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、以下のものとされている。
勤務する場所の周辺にあるもの
通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの
 自動車用の駐車場だけでなく、自転車やバイクの駐輪場も含まれるが、上記のように場所の指定がされているため、自宅付近に月極駐車場を借りているような場合は、非課税限度額への加算対象にはならない。

 また、その通勤のために複数の駐車場等の料金を負担している場合は、それらの駐車場等が上記の「一定の要件を満たす駐車場等」に該当すれば、利用する駐車場等の料金の合計額について、上限5,000円までの通勤手当が非課税となる。
実務上の注意点
 非課税限度額の基本的な計算については、駐車場等の料金相当額は月額5,000円が上限となるため、上記金額が5,000円を超えている場合には、その超過部分は課税対象となる。なお、駐車場等の料金に消費税の金額が含まれている場合には、消費税込みの金額で非課税判定を行う。

 また、通勤距離に応じた手当と駐車場代相当額を明確に区分せず、まとめて通勤手当として支給している場合であっても、通勤手当の総額が非課税限度額の範囲内であれば、特に駐車場料金相当額を区分する必要はなく、全額が非課税となる。

 会社が従業員に代わって駐車場を契約し、会社が駐車場代を負担している場合でも、実態として従業員への駐車場代相当額の通勤手当の支給と変わらない場合には、通勤手当として非課税限度額の計算を行う。

 今回の改正は、単に「駐車場代5,000円まで非課税」ではなく、金額以外にも通勤距離の片道距離、駐車場の場所などの確認が必要となるため、注意して頂きたい。
参考:
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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