簡易課税選択届出期限の見直し
2026.06.04
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限がさらに延長
消費税の納付税額を「売上税額の2割」とする特例(2割特例)は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了する。令和8年度税制改正において、個人事業者を対象とした「3割特例」が新たに創設されたが、2割特例の適用を受けていた法人については、適用期間終了後、原則として、一般課税または簡易課税のいずれかを選択することになる。本来、簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある。
令和8年度税制改正において、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となった。
令和5年度税制改正においては、消費税の申告に不慣れな小規模事業者が、2割特例の適用後に簡易課税制度への円滑な移行ができるよう、当該事業者においては、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとしていた。
今回の改正においては、適用を受けようとする課税期間(2割特例・3割特例の翌課税期間)の申告期限までとすることにより、消費税の状況を勘案したうえで、申告書を作成する段階において、消費税の計算方法を判断することが可能となった。
令和8年度税制改正において、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となった。
令和5年度税制改正においては、消費税の申告に不慣れな小規模事業者が、2割特例の適用後に簡易課税制度への円滑な移行ができるよう、当該事業者においては、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとしていた。
今回の改正においては、適用を受けようとする課税期間(2割特例・3割特例の翌課税期間)の申告期限までとすることにより、消費税の状況を勘案したうえで、申告書を作成する段階において、消費税の計算方法を判断することが可能となった。
出典:
国税庁Webサイト「インボイス経過措置の見直し等」内の「簡易課税制度への円滑な移行措置」
提出期限の注意点
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限の特例措置においては、「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなるので注意が必要である。
課税期間の申告期限までとは、消費税に係る確定申告書の申告期限である。翌課税期間に係る確定申告期限が、土日祝日等法律に規定する休日に当たる場合はこれらの日の翌日、確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となる。
一方、課税期間の末日が土日祝日または12月29日・30日・31日であったとしても、これらの日の翌日とはならないので、課税期間の末日を提出期限とする場合については、注意が必要である。
課税期間の申告期限までとは、消費税に係る確定申告書の申告期限である。翌課税期間に係る確定申告期限が、土日祝日等法律に規定する休日に当たる場合はこれらの日の翌日、確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となる。
一方、課税期間の末日が土日祝日または12月29日・30日・31日であったとしても、これらの日の翌日とはならないので、課税期間の末日を提出期限とする場合については、注意が必要である。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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