先端設備等導入計画の固定資産税特例

村田 直
2026.06.18

先端設備等の固定資産税特例は2027年3月31日まで
 中小企業者が、3~5年以内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市区町村の認定を受けた場合、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から、以下の通り軽減される。
雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合 課税標準を3年間1/2に軽減
雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合 課税標準を5年間1/4に軽減
 この先端設備等導入計画に基づく固定資産税特例の適用期限が2027年3月31日に迫っている。適用を検討されている場合は、計画的に申請を進める必要がある。
対象設備、中古資産は対象外
 本特例の対象となるのは、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な以下の設備である。生産、販売活動等の用に直接供されるものであることが要件で、中古資産は対象外となる。
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
(1)
機械装置(160万円以上)
(2)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)
器具備品(30万円以上)
(4)
建物附属設備(60万円以上)
実務上の注意点
 まず、この特例は先端設備等を取得する前に計画の認定を受ける必要があるため、申請スケジュールには十分注意して頂きたい。申請における数値要件として、以下の2つともが必要となる。
計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%以上
労働生産性=(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
年平均の投資利益率≧5%
年平均の投資利益率=(営業利益+会計上の減価償却費)の増加額(注1)/設備投資額(注2)
(注1)
設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(注2)
設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
 本特例の適用を受けるためには、市町村に申請する前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・地域金融機関・税理士等)にあらかじめ計画の確認を受ける必要がある。また、賃上げは必須となるため、申請時には、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出が必要となる。その他の提出書類は自治体によって若干異なるため、提出先の自治体のホームページなどで確認することをお勧めする。
参考:
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.fps-net.com/topics/pdf/application_form.pdf

▲ PAGE TOP