ポイントを使用して商品を購入した際の消費税処理
2026.09.03
事業者が商品を購入時にポイントを使用した場合の処理
事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について消費税の仕入税額控除を行うこととなるが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の経理方法については、インボイスの要件を満たすレシート表記に応じ、次のいずれかとなる。
出典:
国税庁タックスアンサーNo.6480「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」
①のケース:ポイント使用が「商品本体価額の値引き」である場合
商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)が消費税の課税仕入れに係る支払対価の額となる。
【仕訳例】
消耗品費(8パーセント対象)
530円 / 現金
1,069円
消耗品費(10パーセント対象)
539円
②のケース:ポイント使用が「支払うべき価額の値引き」である場合
商品対価の合計額(全額)が消費税の課税仕入れに係る支払対価の額となる。
【仕訳例】
消耗品費(8パーセント対象)
540円 / 現金
1,069円
消耗品費(10パーセント対象)
550円 / 雑収入(消費税不課税)
21円
ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともに、ポイント使用額を雑収入に計上する両建処理を行う。雑収入のポイント支払い分21円については、対価性がないため、消費税は不課税となる。
留意点
即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)による値引きは、商品対価の合計額が変わるものではない。このため、事業者が商品を購入した際に、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる(②のケースの処理と同様)。
なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられるので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断すればよい。
なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられるので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断すればよい。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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