解雇予告手当と休業手当の基本事項を理解しよう
2026.10.05
解雇予告手当を支払うのは正社員に限らずパートも同じ
東京労働局は『働き方のルール~労働基準法のあらまし~』というパンフレットを作成し、労働契約、労働条件、就業規則、労働時間関係、賃金関係、36協定、年次有給休暇、休業、退職、解雇など、労働基準法で定められている働き方のルールについて項目別にわかりやすく解説している。現時点では2026年4月掲載版が公開されており、そのパンフレットの内容の一部を「No.5097 産前産後・育児・介護の各休業の概要を理解しよう」の記事で紹介した。
今回はその第2弾として「解雇予告手当」と「休業手当」について取り上げたいと思う。会社は従業員を解雇する際、30日以上前に解雇を予告する必要がある。解雇予告をせずに即時に解雇する場合は解雇予告手当として平均賃金※の30日分以上を支払わなければならない。仮に30日以上前に解雇予告できない――例えば解雇日の20日前に解雇予告した場合は10日分の解雇予告手当を支払うことが必要になる。この解雇予告手当は正社員に限らずパートタイマー等であっても同じなので覚えておきたい。
今回はその第2弾として「解雇予告手当」と「休業手当」について取り上げたいと思う。会社は従業員を解雇する際、30日以上前に解雇を予告する必要がある。解雇予告をせずに即時に解雇する場合は解雇予告手当として平均賃金※の30日分以上を支払わなければならない。仮に30日以上前に解雇予告できない――例えば解雇日の20日前に解雇予告した場合は10日分の解雇予告手当を支払うことが必要になる。この解雇予告手当は正社員に限らずパートタイマー等であっても同じなので覚えておきたい。
休業手当とはどんなときに対象になるのか?
休業手当とは、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない手当で、平均賃金※の6割以上の額を支払わねばならない。使用者の責に帰すべき事由としては、店舗の改装による休業、工場の生産調整による休業などが代表的な事例になる。
休業手当と似たものに休業補償があるが、休業手当は会社の都合で従業員を休ませるときに支払うものであるのに対し、休業補償は労働者が業務中のケガや病気によって働くことができなくなった場合に、その休業期間中の賃金を補填するために会社が支給する災害補償のこと。4日目からは労災保険から休業補償給付が支給されるので、その前の3日間について会社が支払うことになっている。この2つは言葉こそ似ているが全く違うものなのでその違いを理解しておきたい。
休業手当と似たものに休業補償があるが、休業手当は会社の都合で従業員を休ませるときに支払うものであるのに対し、休業補償は労働者が業務中のケガや病気によって働くことができなくなった場合に、その休業期間中の賃金を補填するために会社が支給する災害補償のこと。4日目からは労災保険から休業補償給付が支給されるので、その前の3日間について会社が支払うことになっている。この2つは言葉こそ似ているが全く違うものなのでその違いを理解しておきたい。
解雇はいつでも自由に行えるものではない
中小企業の経営陣の中には、解雇予告手当を支払えば解雇の手続的には問題ないと思っている方も多いようだが、解雇は使用者がいつでも自由に行えるというものではない。解雇が客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、従業員を辞めさせることはできないことになっている。一般常識に照らして納得できる理由がないのに解雇した場合、当該従業員から解雇無効の訴えを起こされれば会社が解雇権を濫用したものとして解雇は無効と判断される。そうなると会社は大きな損害を被ることが多いので、解雇を検討する際には専門家に相談し、さらに慎重な判断をする必要があるといえるだろう。
※
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前の3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のこと。

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/






