金融商品販売法の改正 ~金融サービスの提供に関する法律施行に向けて~ Part 2

田中 一司
2021.07.12

注目のトピックスNo.4079(2021年3月8日)でも取り上げている「金融商品販売法」の改正だが、令和3(2021)年11月1日(月)に施行日が決まり、6月には関係政省令が交付されたため改めて取り上げたい。
新制度では一部を除きワンストップに金融サービスを仲介可能
 「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改正され、「金融サービスの提供に関する法律」として施行される。「金融サービスの提供に関する法律」では、銀行、証券、保険などの仲介を行う際に、金融サービス仲介業の登録を受ければ、個別に銀行代理業等の登録を受ける必要がなく、さまざまな金融サービスをワンストップで提供できるようになる。

 そのため、金融サービス仲介業者は生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けることなく生命保険契約の締結の媒介を行うことができる。

 ただし、媒介することのできる保険契約には「当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く」という制限が付いている。政令では、具体的に以下のようなものを定めている(生命保険関係の主なもの)。
特定保険契約(変額保険・外貨建保険など)
いわゆる事業保険契約(法人その他の団体又は個人〔事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る〕を保険契約者とする保険契約)
団体保険契約
転換契約(すでに締結している契約を消滅させて、その責任準備金などを新契約の責任準備金や保険料に充当するもの)
終身保険(保険期間が被保険者の終身である保険)
改正で生まれる新商品・サービスで生保FPの営業スタイルにも変化?
 金融サービス仲介業は、顧客のニーズに合わせ、さまざまな金融商品をワンストップで提供することにより利便性を高めている。しかし、上記のような制限を考えると、一般の生保FPのように、顧客のライフスタイルに合わせ、適切な時期に保障の見直しを行うという営業スタイルとは少し違ったものになる可能性がある。どのような商品やサービスが提供されるか注目していきたい。
参考:
(セールス手帖社 田中一司)

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