2022年10月から産後パパ育休制度を新設

庄司 英尚
2021.12.20

話題の男性版産休が生まれる
 No.4221「育児・介護休業法、2022年4月からの改正ポイント」にて、育児・介護休業法の改正により2022(令和4)年4月1日施行の内容についてまとめた。今回はその続きとして同年10月1日施行分について話題となっている“男性版産休”制度を中心にまとめておく。
産後パパ育休の特徴をよく理解する
 報道ではこれまで「男性版産休」と呼ばれていたが、厚生労働省による愛称は「産後パパ育休(出生時育児休業)」となっており、リーフレット等にも記載されている。この産後パパ育休に加えて、今回の改正項目である育児休業の分割取得についてわかりやすくまとめると次のとおりとなる。
(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より転載。注の一部を省略)
複雑な制度を理解し、従業員へ説明できるようにする
 注目したいのは、産後パパ育休は育児休業制度とは別に所得できる点と、事前の合意の範囲内で休業中の就業が認められる点だ。育児休業制度では、休業中は原則就業不可となっているので大きな違いである。なお、産後パパ育休の就業の上限は、休業期間中の所定労働日数の半分以下の日数で、かつ就業日の労働時間が所定労働時間数の半分以下となっているのでここも押さえておきたい。

 また、通常の育児休業と産後パパ育休をそれぞれ分割して取得することが可能になるので、従業員にとってはかなり使い勝手がよくなるとともに取得パターンも多様になるので事前の計画が大事になってくる。産後パパ育休に関しては内容も複雑なため、実務担当者はその内容を従業員に説明できるよう正確に理解するとともに、就業規則の改定についても早めに準備しておくべきといえるだろう。
参照:
庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント

福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。

公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

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