「先端設備等導入計画」はスケジューリングが重要

今村 京子
2023.06.22

「先端設備等導入計画」とは?
 2023年4月から、「先端設備等導入計画」の内容が改正され延長された(変更点については、<No.4437「新」固定資産税減税制度、変更点は?>をご参照いただきたい)。

 「先端設備等導入計画」は、中小企業が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができる。認定を受けた場合は税制支援(償却資産税の減額)や金融支援を受けることができる。
「先端設備等導入計画」はスケジューリングが重要
 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジューリングが重要となる。次のフロー図で説明する。なお、今回は賃上げ方針を表明したスキームは省略しているので、ご了承願いたい。
出典:
中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(令和5年度税制改正後)
 まず、中小企業が税理士などの認定経営革新等支援機関に「①先端設備等導入計画の事前確認」と「②投資計画に関する確認」を依頼する。

 次に、認定経営革新等支援機関が内容を確認し「③先端設備等導入計画に関する確認書(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることを確認)」と「④先端設備等に係る投資計画に関する確認書(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることを確認)」を発行する。

 その後、中小企業が必要書類を添付して「⑤先端設備等導入計画に係る認定申請書」を市区町村に提出する。計画が認定されれば市区町村から⑥計画認定が下りる。

 実際に償却資産税の減額特例を受けるためには、⑦設備を取得し、⑧償却資産申告書に一定事項を記載し、必要書類を添付する必要がある。

 中小企業が単独で手続きをすることはできず、必ず認定経営革新等支援機関と連携して進める必要があるため、余裕を持ったスケジューリングが必要である。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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