障害年金~障害認定日と事後重症~
2025.02.20
「障害年金」は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
前々回(No.4780)は障害年金に大切な「初診日」について、前回(No.4798)は保険料納付要件についてお伝えしました。今回は障害年金を請求するタイミング、「障害認定日」と「事後重症」についてご説明いたします。
前々回(No.4780)は障害年金に大切な「初診日」について、前回(No.4798)は保険料納付要件についてお伝えしました。今回は障害年金を請求するタイミング、「障害認定日」と「事後重症」についてご説明いたします。
請求するタイミングは2回
障害年金の請求を検討する時に、まず、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日である初診日がいつなのか確定させます(No.4780参照)。
初診日が分かったところで、次に保険料納付要件の有無を確認します。年金を受け取るには、そもそも保険料を納めてなければなりません(No.4798参照)。
上記の確認ができたところで、「障害認定日」または「事後重症」で請求することを検討します。1つ目は「障害認定日による請求」です。
原則、初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、もしくは1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日といいます。障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
2つ目の「事後重症による請求」は、前段の障害認定日には法令に定める障害の状態に該当しなかったものの、その後に病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときに請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。
初診日が分かったところで、次に保険料納付要件の有無を確認します。年金を受け取るには、そもそも保険料を納めてなければなりません(No.4798参照)。
上記の確認ができたところで、「障害認定日」または「事後重症」で請求することを検討します。1つ目は「障害認定日による請求」です。
原則、初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、もしくは1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日といいます。障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
2つ目の「事後重症による請求」は、前段の障害認定日には法令に定める障害の状態に該当しなかったものの、その後に病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときに請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。
事例から請求する時期を検討
Aさん、Bさんの事例で請求時期を考えてみましょう。
Aさんは、ある出来事が発端となり、不眠からはじまり、強い抑うつ気分、食欲の低下、疲労感が続き、心療内科を受診したところ、うつ病と診断されました。治療を続けるも治らず、日常生活に支障が現れ、仕事どころではなくなりました。
Aさんは初めて心療内科を受診した日を初診日として、1年6ヵ月が過ぎたところで担当医に勧められ、障害認定日による請求(認定日請求)をしました。
Bさんは高血圧でしたが特に症状はなく、日常生活を送っていましたが、健康診断で尿に異常があり内科を受診したところ、腎機能が低下していると診断されます。10年ぐらいは特に病状が悪化することはなく、薬を飲みながら日常生活を送っていました。ところが、しだいに腎機能が低下し、初診日から15年経ったところで人工透析をすることになりました。
Bさんは病状が徐々に悪化したため障害認定日には障害状態に該当せず、透析治療を開始した時点で事後重症による請求(事後重症請求)をしました。
Aさんは、ある出来事が発端となり、不眠からはじまり、強い抑うつ気分、食欲の低下、疲労感が続き、心療内科を受診したところ、うつ病と診断されました。治療を続けるも治らず、日常生活に支障が現れ、仕事どころではなくなりました。
Aさんは初めて心療内科を受診した日を初診日として、1年6ヵ月が過ぎたところで担当医に勧められ、障害認定日による請求(認定日請求)をしました。
Bさんは高血圧でしたが特に症状はなく、日常生活を送っていましたが、健康診断で尿に異常があり内科を受診したところ、腎機能が低下していると診断されます。10年ぐらいは特に病状が悪化することはなく、薬を飲みながら日常生活を送っていました。ところが、しだいに腎機能が低下し、初診日から15年経ったところで人工透析をすることになりました。
Bさんは病状が徐々に悪化したため障害認定日には障害状態に該当せず、透析治療を開始した時点で事後重症による請求(事後重症請求)をしました。
障害等級に該当した場合に受給
AさんやBさんのように、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害等級に該当すると年金が受給できます。障害年金を請求する際は、担当の医師と相談しながら進めていただければと思います。

三角 桂子(みすみ・けいこ)
社会保険労務士法人エニシアFP 代表社員
FP・社会保険労務士
大学卒業後、公務員、専業主婦、自営業、会社員、シングルとあらゆる立場を経験し、FPと社会保険労務士として開業し、5年目に法人化(共同代表)。
FPと社会保険労務士の二刀流を強みに、法人・個人の労務、年金の相談業務やセミナー、執筆など、幅広く行っている。
常に自身の経験を活かし、丁寧な対応を心がけ、生涯現役に向かって邁進中。
法人名はご縁(えにし)に感謝(ありがとう)が由来。
公式サイト https://sr-enishiafp.com/
FP・社会保険労務士
大学卒業後、公務員、専業主婦、自営業、会社員、シングルとあらゆる立場を経験し、FPと社会保険労務士として開業し、5年目に法人化(共同代表)。
FPと社会保険労務士の二刀流を強みに、法人・個人の労務、年金の相談業務やセミナー、執筆など、幅広く行っている。
常に自身の経験を活かし、丁寧な対応を心がけ、生涯現役に向かって邁進中。
法人名はご縁(えにし)に感謝(ありがとう)が由来。
公式サイト https://sr-enishiafp.com/