M&A融資の際にも使える「経営者保証免除特例制度」
2025.10.16
M&A(第三者承継)では、経営者保証の承継が必要な場合も
中小・小規模企業のM&Aでは、会社を丸ごと承継する「株式譲渡」というポピュラーな手法があり、資産(設備・従業員・取引先との契約等)や、負債(借入・リース等)など、会社を構成する全てを承継するスキームである。
この手法では、特段の取り決めがない限り、譲渡側の会社が結んでいる融資やリース等も譲受側が承継することとなるので、譲渡側の経営者が結んでいる経営者保証や担保も譲受側への契約変更や、譲受側の責任において経営者保証の解約等の実施が必要となる。
この“経営者個人が会社の連帯保証人となること”は、円滑な事業の承継を妨げる要因となっているという指摘もあり、承継するのに抵抗を感じる方もいらっしゃることだろう。
今回ご紹介したいのは、経営者の保証を不要とする融資を希望される方向けに、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)が行っている「経営者保証免除特例制度」だ。
この手法では、特段の取り決めがない限り、譲渡側の会社が結んでいる融資やリース等も譲受側が承継することとなるので、譲渡側の経営者が結んでいる経営者保証や担保も譲受側への契約変更や、譲受側の責任において経営者保証の解約等の実施が必要となる。
この“経営者個人が会社の連帯保証人となること”は、円滑な事業の承継を妨げる要因となっているという指摘もあり、承継するのに抵抗を感じる方もいらっしゃることだろう。
今回ご紹介したいのは、経営者の保証を不要とする融資を希望される方向けに、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)が行っている「経営者保証免除特例制度」だ。
制度利用要件の概要
下記要件を満たし、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人が対象となる。
1.
税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方
(1)
法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて確認ができること
(2)
公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと
(3)
次のいずれかの要件を満たす方
ア
最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
イ
直近の決算期において債務超過となっていないこと
2.
物的担保の提供がある方であって、前1.(1)の要件を満たす方
3.
新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等であって、前1.(1)および(2)の要件を満たす方
4.
取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
5.
事業承継・集約・活性化支援資金(※)または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
6.
新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方
7.
ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
※
事業承継・集約・活性化支援資金については、トピックスNo.4859「M&Aでの資金シミュレーションの重要性と資金調達方法」をご参照頂きたい。
本制度は、適用される日本公庫の融資制度に定める利率に、0.3%~0.1%の上乗せ利率がある点、ご留意頂きたい(上乗せなしの場合もあり)。
詳細な要件等については、最寄りの日本公庫の支店へご確認頂きたい。
詳細な要件等については、最寄りの日本公庫の支店へご確認頂きたい。

山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
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